何が変わる?
1. 専門的人材(支援者)の確保と定着に向けた法的義務
今後の支援体制を強化するため、法律では以下の措置を講じることが定められています。
* 専門的人材の養成: 国および地方公共団体は、個々の特性に応じた適切な支援を行えるよう、高次脳機能障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成、資質の向上を図るための研修などを実施しなければならないとされています。
* 多様な分野での人材配置: 福祉分野だけでなく、医療、保健、教育、労働、さらには捜査や裁判に従事する者に対しても、失語等の特性への理解を深め、専門性を高めるための措置が求められています。
* 司法手続での配慮: 特に裁判などの場面において、権利を円滑に行使できるよう意思疎通の手段を確保するための配慮をすることが義務付けられました。
2. 今後のデータ収集と公表
この法律により、今後、活動状況などが可視化されていく仕組みが整えられます。
* 実態把握の義務: 国は、高次脳機能障害者の実態把握に努め、支援方法に関する調査、研究、検証を行うものとされています。
* 状況の公表: 政府および地方公共団体は、支援の状況や講じた施策に関する資料を作成し、随時公表するよう努めることとされています。
* 施行後の見直し: 法律の施行(令和8年4月)から3年を目途に施行状況を検討し、必要があればさらなる措置を講じることとなっています。
